「不動産登記」とは、土地や建物がどこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しさを判断し、法務局に登録することをいいます。
司法書士は、土地や建物の権利に変更があったときに依頼を受けて、申請者の代わりに登記申請手続を行います。土地を売買したり、子供や孫に贈与したとき、親が死亡して不動産を相続したとき、離婚して不動産を財産分与したとき、建物を建てたとき、住所や氏名が変わったとき、不動産を抵当にしてお金を借りたとき、銀行のローンを返済したときなどに、不動産の登記や変更申請などの手続を行わなければなりません。
司法書士は、不動産の売買取引(代金決済)の場面に立ち会い、売主や買主、銀行などすべての関係当事者のみなさんが満足するように、登記に必要な書類や取引の内容を確認し、責任をもって登記申請を行っています。また、土地家屋調査士は、正確な登記を行うため、建物の新築・増築、土地の境界の確認や分割状況などをきちんと調べます。
下記はそれらの調査内容です。
1.境界や面積の調査(境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます=調査・測量)
2.分筆(相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます=分筆登記)
3.地目の変更(登記簿の地目を宅地に変更します=地目変更登記)
4.新築(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき=建物表示登記)
5.増築(建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき=建物表示変更登記) |