不動産登記」とは、土地や建物がどこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しさを判断し、法務局に登録することをいいます。

 司法書士は、土地や建物の権利に変更があったときに依頼を受けて、申請者の代わりに登記申請手続を行います。土地を売買したり、子供や孫に贈与したとき、親が死亡して不動産を相続したとき、離婚して不動産を財産分与したとき、建物を建てたとき、住所や氏名が変わったとき、不動産を抵当にしてお金を借りたとき、銀行のローンを返済したときなどに、不動産の登記変更申請などの手続を行わなければなりません。

 司法書士は、不動産の売買取引(代金決済)の場面に立ち会い、売主や買主、銀行などすべての関係当事者のみなさんが満足するように、登記に必要な書類や取引の内容を確認し、責任をもって登記申請を行っています。また、土地家屋調査士は、正確な登記を行うため、建物の新築・増築、土地の境界の確認や分割状況などをきちんと調べます。

下記はそれらの調査内容です。

1.境界や面積の調査(境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます=調査・測量
2.分筆(相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます=分筆登記
3.地目の変更(登記簿の地目を宅地に変更します=地目変更登記
4.新築(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき=建物表示登記
5.増築(建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき=建物表示変更登記

 土地や建物の売買や相続、共有名義の不動産を単独名義に変更するなど、所有権の名義を変更する場合には「所有権移転登記」が必要です。不動産の所有権の移転は、売買などの商取引以外にも相続、遺言による贈与、離婚に伴う財産分与などによっても不動産の所有権は移転します。
 不動産の名義変更の手続きは、申請書や添付書類の作成、法務局への申請など、とても大変です。これらのことをスピーディに、かつ間違いなく進めるために、登記のプロである私たち司法書士におまかせください。

不動産の名義変更が必要な場合

1.相続による所有権移転 不動産の登記名義人がお亡くなりになられた場合、相続人への所有権移転を登記します。法定相続や遺産分割協議、遺言による場合などがあります。「相続・遺言」ページもご覧ください。
2.遺贈による所有権移転 遺言で土地や建物などを贈与することをいいます。遺言により登記しますので、贈与を受けた人と遺贈者の相続人全員との共同で登記申請します。
3.贈与による所有権移転 不動産を無償で贈与者から受贈者へ贈与するとき「不動産贈与登記」を行います。相続対策として生前に相続人へ贈与する場合もあります。
4.財産分与による所有権移転 離婚などが起こった場合、財産分与として相手方に財産の分与を請求することができます。分与した財産が不動産の場合には、所有権の名義人から「所有権移転登記」をします。
5.売買による所有権移転 所有権移転登記を行う際には、登録免許税が費用としてかかります。
6.交換による所有権移転 資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したとして課税されます。ただし、「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、非課税となります。
7.代物弁済による所有権移転 代物弁済とは、金銭に代えて、債権者に対して不動産で返済することです。
8.真正な登記名義の回復 真正な登記名義の回復による登記とは、本来の所有者以外の名義で登記がされている場合、本来の所有者へ名義を移転させる手続きです。

◆所有権移転登記に関連して次のような登記があります。
1.所有権保存の登記(建物を新築など初めてする所有権の登記)
2.抵当権抹消登記 不動産に設定された抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。金融機関などから交付される書類には期限がありますので、お早めに「抵当権抹消登記」をご依頼ください。
3.登記名義人表示変更登記 不動産の所有者である登記名義人の住所や氏名に変更があった場合には、登記名義人表示変更を登記することが必要になります。
4.所有権更正登記 不動産を共有名義で購入する際、費用を負担した割合に応じて共有持分を定めますが、登記の割合が適切でない場合、共有持分の割合を更正する「所有権更正」の登記を行います。