最愛の方がお亡くなりになった場合、お通夜、葬儀、法要と、お忙しいお時間を過ごされたのち、ご遺族の方がおこなわなければならない、たくさんの手続きが待ち受けています。
 どのような手続きをしなければならないのでしょうか?

●ご葬儀後の手続き 葬儀代の支払い、入院費用の精算、介護用品の精算など。
●役所の手続き 死亡届提出、健康保険証の返却、介護保険の喪失手続き、世帯主の変更、住民税の納入、固定資産税の承継、葬祭費請求など。
●年金の手続き 年金受給の停止、未支給年金の受給、遺族年金の受給申請、共済年金・企業年金などの届出など。
●その他 公共料金、クレジットカード解約、自動車の名義変更、住宅ローン、ゴルフ会員権や出資金の名義変更、インターネットプロバイダの変更など。
●金融資産 銀行や証券会社など各種金融機関での相続、株券の名義変更、生命保険の申請、入院保険金の請求、病院診断書の手配など。
●不動産 自宅の名義変更、アパートやマンションの名義変更、土地、建物、田畑、山林などの手続きなど。

 私たち司法書士は、これらの面倒な手続きを代行し、ご家族の笑顔が浮かぶスムーズな相続が結ばれるよう、サポートして参ります。ぜひ、ご相談くださいませ。

 身内の方がお亡くなりになったら、故人が遺された財産を、誰がどのように相続するかを決めねばなりません。故人が、生前に「遺言書」を遺していれば、内容に従って、遺産の受取人である「受遺者」に指定をされた人が遺産を相続します。しかし「遺言書」がない場合、故人の財産は、法定相続人全員の共有になります。

 そのため、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産をどのように分割するかを話し合います。「遺産分割協議」で決まった内容を「遺産分割協議書」に記し、後々のトラブルにならないよう、誰れが何をどのように相続するかを決めます。それぞれの相続が決まり、「遺産分割協議書」に署名捺印すれば、相続人は遺産を自由に処分できるようになります。相続人同士の主張が折り合わないときには、家庭裁判所に申し立てをします。

 私たち司法書士は、相続による不動産の「所有権移転登記申請」や、相続される方の戸籍をとって、相続の関係を図によって説明できる「相続関係説明図」を作成し、金融機関や法務局に提出します。
 また、財産よりも負債の方が多かったときには「相続放棄」、相続人に未成年者がいる場合には「特別代理人選任申立」、相続人に行方不明者がいる場合に行う「不在者財産管理人の選任申立」、遺産相続で争いになった場合の「調停手続」など、私たちは将来に遺恨を残さないように書類を作成します。
 さらに、「遺言」の作成に関する相談や、自筆の「遺言書」が見つかったときの手続、遺言執行の援助などをいたします。
 私たち司法書士は「相続手続」の専門家として、故人が遺された財産を円満に相続されるようにサポートします。

 実際に相続が発生して財産が絡んでくると、仲のよかった兄弟が仲違いしたり、家族の知らない人が「私も相続人だ」と名乗り出てきたりと、予想もしなかった状況が起こります。「うちの家族に限って相続でもめることなどない」とお考えの方もいらっしゃるでしょうが、相続の問題は非常に根が深く、家族間の感情問題も含まれているため、一度こじれると収拾がつかなくなってしまいます。こうしたことを予防するのが「遺言を書く」「遺言を書いてもらう」ことです。「遺言書」があれば、亡くなった方の意思が尊重され、相続人も納得しやすくなります。

 しかし、「遺言書」をどのように書けばいいのか、内容が効力のないものになってはいないかという心配をされる方もいます。「遺書」を「遺言書」と同じだと考えている方もいらっしゃいますが、「遺書」は自分の気持ちを伝えるための手紙のことです。「遺書」に自分の財産の分け方について書いたところで、何の法的効力もありません。

 民法第960条には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない」と定められています。つまり、「遺言書」は民法の規定に従って作成されなければ法的効力はありません。そのため、「遺言」や「相続」の専門家である司法書士に任せた方が、間違いのない「遺言書」を遺すことができます。

遺言書」を自分で書く際、次のことに注意しなければなりません。

1.「遺言書」というタイトルをつけます。
2.全文自筆で書きましょう。
(財産目録は除きます)
3.法定相続人には「相続させる」、法定相続人でない人へは「遺贈する」と書きましょう。
4.財産の書き漏れがあると、その分の遺産分割を相続人が協議しなければならなくなります。
5.遺言書がスムーズに実行されるよう、司法書士を「遺言執行者」を指定しておきましょう。
6.「争続」にならないためにも、法的効力はありませんが「付言事項」を書きましょう。
7.作成した年月日を正確に記しましょう。「吉日」では遺言書が無効になります。
8.署名と捺印を忘れないようにしましょう。

遺言書」は何度でも書き直すことができますから、最新のものが「遺言書」として認められます。また、認知症になってから書かれたものだとわかれば、相続人から無効の主張をされることもあります。「自筆証書遺言」の場合は、パソコンやワープロ、代筆は無効です。
 書いた後、無くしたり、誰かに改ざんされたりしないように適切に保管します。しかし、隠し場所がわからなり、「遺言書」が発見されないということもありますので、ご本人がお亡くなりになった後、家庭裁判所での検認を受けましょう。もし抜けている箇所があると、無効の主張をされる可能性もあります。また、「自筆証書遺言」には偽造や紛失、あるいは意図的に隠されるという危険性もあります。
 加えて、「遺言書」に書かれている財産分与を完全に実現されるわけではありません。法定相続人には、遺産を最低限取得できる権利「遺留分」が定められています。
 例えば「遺言書」に「遺産を全て愛人に渡す」と書かれてあっても、妻の遺留分は遺産の2分の1ですから、妻は愛人に対して「遺産の2分の1」を請求することができます。

 こうしたことを防ぐためにも、司法書士などの専門家のアドバイスを受けられる「公正証書遺言」を私たちはオススメしています。「遺言書」を作成して遺産の分け方を決めておけば、家族間の争いを未然に防ぐことができます。

家族信託」は、平成19年に施行された「改正信託法」を利用して行う、家族への「財産管理」や「承継」のことをいいます。高齢者の財産管理や遺産の承継の際に「信託」を利用することで生前時から財産をお持ちの方のご希望に添った管理や承継が可能になりました。
信託」とは「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。信託銀行や証券会社の投資信託とは異なります。ここでいう「信託」とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護などに必要な資金の管理や給付を行うために、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託する財産管理のことです。
 認知症対策にも便利な制度のため、多くのマスコミにも取り上げられましたが、家族や親族の方が遺産管理をするため、高額な報酬は発生せず、私たちが気軽に利用できる仕組みです。

家族信託は、次のようなご希望に応えることができます。

□自分が高齢になって認知症になった後でも、財産を活用できるようにしてほしい。
□自分が死んだ後、妻が認知症になっても、財産をきちんと管理できるようにしたい。
□自分と後妻が死んだ後に、前妻との子にも財産を残したい。
(再婚されている場合)
□自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい。
□孫ができない子供に遺した財産を、自分の血の繋がっている親族にも残したい。

 これらにご興味のある方は、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。

終活」は2009年に週刊誌で紹介されてから話題になり、急速に広まった新しい言葉です。
終活」というと、お葬式やお墓ばかりに注目が集まりがちですが、それだけではありません。医療、介護、年金、資産管理、住まい、これからの暮らし方など、人生における「後半期のライフプラン」という広い分野がカバーされています。
終活」とは、私たちが高齢者となったとき、人生の最期のときを意識しながら、「これからの人生を自分らしく生きるための準備」「亡くなった時の備え」を今のうちから考え、それに備えていくことなのです。

 日本は世界でも有数の長寿国です。厚生労働省の平成29年簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性は87.26歳に達し、100歳以上の人は6万9千人を超えています。超高齢化社会が進行するにつれて、単身高齢者の孤独死、認知症患者の増加、空き家問題、相続トラブルの増加など、さまざまな社会問題がクローズアップされるようになりました。
 このような状況の中で、高齢者は「自分の最期は自分で決めたい」と考え始め、家族から「相続後のことを早く決めておいてほしい」というニーズが強くなりました。そのため、高齢者が今までの人生を振り返り、これからの生き方を展望するとともに、万が一のために家族に伝えておくべきことを整理しておく「終活」の重要性が増してきたのです。

では、終活では具体的に何を行うのでしょうか。主に5つの分野があります。
1.医療・介護 病気になった時に備え、治療方法、告知、終末医療などの希望を家族に伝えておきましょう。病歴や服用している薬、かかりつけの病院・ホームドクターなども分かるようにしておくと、介護が必要になったときに役立ちます。万が一にも認知症などにより、判断が困難になったときのために、任意後見制度や民事信託についても調べておくと良いでしょう。

2.財産 長い老後生活には、健全な家計を維持することが必要です。年金などの定期的な収入を把握しておくことはもちろん大切ですが、預貯金や有価証券などの金融資産を、適切に管理しておくことも重要です。どこにどのような財産があるのかを確認し、記録しておくと、これからの安心な生活につながります。

3.住まい 高齢者が自宅で安心して暮らせるように、手すりを設置したり、段差を解消する「バリアフリー改修」をお考えなら、低利の融資制度や、自治体によっては補助金制度が準備されています。また、心身が衰えてきたり、病気が悪化したりた際には、高齢者住宅への住替えや施設への入所も考えなければなりません。高齢者住宅・施設にはさまざまな種類があり、自立できる人、軽度の要介護度の人、重度の要介護の人など、それぞれの状態によって入居・利用できる住宅・施設も異なってきます。各施設のサービス内容や費用などを前もって調べておくとよいでしょう。

4.相続 相続を考えるには、まず誰を相続人にするか、どんな財産があるかを確定しなければなりません。最近は、離婚、再婚、独身の増加により、家族関係が複雑になってきました。そのため、ご家族が亡くなったとき、思ってもいない人が相続人として名乗り出ることもあります。万が一のことが起こる前に、誰が相続人になるのかをあらかじめ確認しておきましょう。
 相続財産には、金融資産以外に不動産や会員権、さらには負債や保証債務など負の財産も含まれます。また、最近はネット銀行やネット証券などは、通帳がないためにわかりにくい財産も増えています。これらの財産や負債を名寄せし、記録しておくと、万が一の時に、家族の手続きなどがスムーズになります。
 相続で最も大切なことは、遺産分割時のトラブルを避け、円滑な財産承継をすることです。そのために「遺言書」を作成しておくことは、とても有効な手段です。遺言は法定相続分に優先しますから、相続人の意思を最も有効に反映します。現状では遺言書を作成する人の割合はまだ少なく、日本人全体の10%以下ですが、今後は増加することが予測されます。終活においては、相続トラブルにならないために、このような事前対策とともに、日ごろからの家族間のコミュニケーションをとっておくことがとても大切です。

5.葬式・お墓 最近は葬式にもさまざまな様式があります。葬式の希望や連絡先リストをご家族に伝えておくことも、万が一の際に役立ちます。またお亡くなりになると預金口座が凍結されてしまうため、葬式費用や当面の生活資金を家族の口座に用意しておくとよいでしょう。お墓についても、永代供養墓や納骨堂など跡継ぎのいらないお墓や、散骨、手元供養などさまざまな形があります。お墓の希望などについても、家族とよく話し合っておきましょう。

○エンディングノートを活用する 「終活」に関する5つの分野について書きましたが、これらの内容を整理するために便利なグッズが「エンディングノート」です。「エンディングノート」は前述の5分野をはじめ、終活に関するさまざまな項目を書き込めるようにつくられています。「エンディングノート」のもっとも大きなメリットは、「整理する」「伝える」ことができることです。書き出すことによって、「終活」に必要な情報の整理ができるとともに、万が一の時にはそれらの情報を家族にも伝えることができます。さらに、備忘録としても役立ちます。