建設業を営む企業は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、「建設業許可」を取得すると、技術的にも経営面でも信頼性がアップし、営業面でも有利になります。
建設業の許可には、大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、許可を受けるところが国土交通省大臣か都道府県知事かの区別があります。さらに、建設工事は現在29業種に分類されており、その業種ごとに許可を得なければ工事につくことができません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。ここでいう軽微な工事とは、次の建設工事をいいます。
○建築一式工事については、請負代金の額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
○建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
「建設業許可」を取得すると、社会的信用を得ることができ、ビジネスチャンスを生み出すことが可能となるなど、さまざまなメリットが受けられるようになります。
○これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能
○建設業許可を取得し、経審(経営事項審査)を受け、入札参加資格を取得すると、公共工事への入札が可能
○取引先の確保や業務獲得の機会が増える
○適正な工事を請負、施工し、健全な経営を行ってきたことの証明とみなされる
○建設業許可を有していると、融資を得やすくなる など
しかし、「建設業許可」を取得するには、建設業法に沿った膨大な書類を作成しなければなりません。建設業認可のお手伝いは、行政書士の資格も併せ持つ山本司法書士事務所に、ぜひおまかせください。 |