建設業を営む企業は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、「建設業許可」を取得すると、技術的にも経営面でも信頼性がアップし、営業面でも有利になります。
 建設業の許可には、大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、許可を受けるところが国土交通省大臣か都道府県知事かの区別があります。さらに、建設工事は現在29業種に分類されており、その業種ごとに許可を得なければ工事につくことができません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。ここでいう軽微な工事とは、次の建設工事をいいます。

○建築一式工事については、請負代金の額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
○建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

建設業許可」を取得すると、社会的信用を得ることができ、ビジネスチャンスを生み出すことが可能となるなど、さまざまなメリットが受けられるようになります。

○これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能
○建設業許可を取得し、経審(経営事項審査)を受け、入札参加資格を取得すると、公共工事への入札が可能
○取引先の確保や業務獲得の機会が増える
○適正な工事を請負、施工し、健全な経営を行ってきたことの証明とみなされる
○建設業許可を有していると、融資を得やすくなる
 など

 しかし、「建設業許可」を取得するには、建設業法に沿った膨大な書類を作成しなければなりません。建設業認可のお手伝いは、行政書士の資格も併せ持つ山本司法書士事務所に、ぜひおまかせください。

1.経営業務の管理責任者を有していること 経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について総合的に管理した経験があり、対外的に責任を有する地位にあることをいいます。法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」にあたります。

2.専任の技術者を有していること 専任の技術者とは、高校または大学において工事に関する学科を卒業し、国土交通大臣が定める基準をクリアした人物のことです。事業所に専任かつ常勤で勤務していなければなりません。

3.誠実性を有していること 請負った契約に対して、不正または不誠実な行為をするおそれがない企業であり、役員や従業員が誠実であることが求められます。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること 申請直前の決算において自己資本額が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力がある、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業をしているといった条件のうちのどれか1つを満たしていることが必要になります。

5.欠格要件に該当しないこと 申請者または法人の役員などが、法令で定められた欠格事由に該当していないことを証明する必要があります。

 また、官公庁が発注する「建設工事競争入札」に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。そのためには、一定の条件を満たすかどうかの審査を受けなければなりません。

 この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。「競争入札参加申請」は、契約を希望する各官公庁ごとに申請する必要があります。また、一定金額以上の公共工事の入札に参加するためには「経営事項審査」を受けなければなりません。

経営事項審査」とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査をいい、略して「経審」とも呼ばれます。
 この「経審」を申請するには、「建設業許可」を受けていることが絶対条件となっています。さらに、許可後に生じた各種の変更届をもれなく提出してあることも必要です。