「供託」とは、法務局や地方法務局などの供託所に、金銭・有価証券またはその他の物品を寄託することです。最終的には、その財産をある人に取得させることで、法律上の目的を達成しようとするための制度です。
「供託」には、その機能により「弁済供託」「担保保証供託」「執行供託」「保管供託」「没取供託」の5つがあります。「供託」することで、債務者は債務を免れ、債務不履行の責任を問われることはありません。
ただし、「供託」が認められるのは、民法や商法、民事訴訟法、民事執行法などの法律の規定により、「供託」が義務付けられている場合や、「供託」をすることが許されている場合に限られます。
よく利用されるのは「弁済供託」です。地主や家主と賃料の値上げなどでトラブルが生じ、賃料を受け取ってもらえない場合、供託所にその金銭を預けて支払いをしている事実を明確にさせるためによくおこなわれます。
○ 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)
○ 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)
○ 正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)
○ 債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能)
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