家事事件」とは、主に、家族内の事件のことで、親族間の問題を裁判所で解決する法的手続のことをいいます。「家事事件」は、平成25年に施行された「家事事件手続法」により、手続が新しくなりました。
 家庭内の紛争などの家庭に関する事件は、家族の感情的な対立が背景にあることが多く、解決するためには法律的な観点に加え、家族間の感情的な対立の解消が求められています。そのため家庭裁判所が当事者に対して具体的な妥当性を図りながら事件を処理します。
家事事件」には「審判」と「調停」の2つがあり、「履行勧告手続」なども扱います。
審判」は、当事者の言い分やさまざまな資料に基づいて、裁判官が判決定する手続です。
調停」は、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者から互いの言い分を十分に聴いて話し合いをする手続です。
 この変更により、当事者が手続に主体的に関わることができ、自律的な紛争解決が可能になりました。

 この手続には、一定の書式にかなった書類と資料を添えて申し立てる必要があります。私たち司法書士は、それらの申し立てに必要な書類作成も行っています。

 代表的な家事事件は、下記のとおりです。

離婚調停や夫婦関係調整調停の申し立て
親族間の紛争の調停申し立て
相続放棄の申し立て
遺産分割調停での話し合い
不在者の財産管理人、特別代理人の選任
遺言書の検認手続き など

供託」とは、法務局や地方法務局などの供託所に、金銭・有価証券またはその他の物品を寄託することです。最終的には、その財産をある人に取得させることで、法律上の目的を達成しようとするための制度です。

供託」には、その機能により「弁済供託」「担保保証供託」「執行供託」「保管供託」「没取供託」の5つがあります。「供託」することで、債務者は債務を免れ、債務不履行の責任を問われることはありません。
 ただし、「供託」が認められるのは、民法や商法、民事訴訟法、民事執行法などの法律の規定により、「供託」が義務付けられている場合や、「供託」をすることが許されている場合に限られます。

 よく利用されるのは「弁済供託」です。地主や家主と賃料の値上げなどでトラブルが生じ、賃料を受け取ってもらえない場合、供託所にその金銭を預けて支払いをしている事実を明確にさせるためによくおこなわれます。

○ 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)
○ 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)
○ 正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)
○ 債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能)

家事事件」や「供託」について、どうすればよいかとお迷いなら、私たち司法書士にお気軽にご相談ください。