会社や法人の信用の維持や商取引の安全性を確保するため、会社に関する取引上重要な商号・名称、本店所在地、資本金の額、事業目的、代表者の氏名などの情報を法務局の登記記録に記録するのが「商業・法人登記制度」です。

 会社や法人を設立したり、登記の内容に変更が生じた場合、定められた期間内に法務局への登記を速やかに行わなければなりません。また、取締役・代表取締役・監査役などの会社の役員の就任や退任、氏名・住所などが変わった場合にも、変更登記が必要になります。

 もし、会社が定められた登記を怠った場合、代表者は100万円以下の過料に処せられます。登記の変更には手間や費用がかかるので後回しになりがちですが、罰則もありますので、必ず申請しなければなりません。

 私たち司法書士は、こうした会社の設立や申請変更、合併、解散などの速やかな登記をお手伝いいたします。

 新しい会社法の施行により、最低資本金制度(資本金が1000万円以上)が廃止になるとともに、役員1名からでも会社設立が可能となり、会社設立の要件が緩和されました。しかし、会社の設立手続はあれこれと煩雑なことが多く、慣れない方にはとても難しいものです。私たち司法書士は、起業されるお客様をサポートいたします。

株式会社や合同会社の設立の手順
※おのおのの手順に沿ってサポートします。

1.設立する会社の概要の決定
2.商号の調査
3.公証役場での定款認証
4.金融機関での出資金の払い込み
5.登記申請

◆「定款認証」をオンラインですると、定款認証印紙代が0円になります。
 会社を設立する費用として、株式会社の場合は公証人による「定款認証」には約9万2000円、登録免許税で15万円)がかかります。しかし、この「定款認証」の作業をオンライン上ですると、印紙代4万円がかかりません。電子定款をすれば費用を4万円節約できるのですが、一般の方がオンライン上で処理するためには、オンライン申請の環境を整備しなくてはなりません。司法書士に会社設立を頼む場合にはその報酬がかかりますが、4万円の実費が節約できます。

 取締役・代表取締役・監査役などの会社の役員の就任や退任、氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。また、役員には任期があり、任期が満了しているような場合、役員変更の手続きが必要となります。

他にも次のような登記が必要になります。

他にも商号変更や、本店移転、事業内容の変更、公告方法の変更、取締役会・監査役などの設定や廃止、役員の住所や氏名の変更、役員の責任制限や免除に関する規定、株式の譲渡制限に関する規定、株主名簿管理人の規定、株券発行の設定や廃止、募集株式の増資、資本金の額の減少、新株予約権の発行、会社合併、解散、清算人の選任、清算結了、株式会社への移行、資産総額の変更など、会社にはさまざまな変更の登記があります。

 会社の設立や変更の手続はあれこれ煩雑で、慣れない方にはとても難しいものです。私たち司法書士は、こうした手続きをサポートさせていただきます。

事業承継」とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれ、先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継が大きな社会問題となっています。一代で会社を築いた会社は、社長の経営手腕が会社の長所や存立基盤そのものになっているため、事業を誰が引き継ぐのかということは重要な経営課題となっています。また、経営者自身が株式の大半を保有していることも多く、「事業承継」の問題は、経営者自身の相続問題とも重なります。
「まだ先のことだから」「現状で手一杯」などと「事業承継」への対策を先送りにしておくと、いざ「事業承継」となった時に後継者がいない相続でもめて承継どころではないといった問題が生じてしまい、廃業にもなりかねません。時間的余裕をもって「事業承継」に取り組んでください。

事業承継」にはついては、大きく3通りの方法があります。
〇親族に承継する
〇(親族外の)従業員等に承継する
〇M&Aで他の企業に承継する

事業承継」では、経営者教育や経営権確保のための株式移転などの時期で税金が大きく変わってきます。いわば家庭における「相続」と同様に、法律上の問題や納税などの細かい部分への注意が必要となります。私たち司法書士は平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に沿って、会社の「事業承継」に関するアドバイスを行います。