簡易裁判所の民事手続には、民事訴訟、民事調停、支払督促などがあり、紛争の内容に応じて便宜な手続を選択することができます。
また、簡易裁判所では日常生活における紛争を取り扱うため、利用しやすく分かりやすい手続を実践するための工夫がなされています。例えば、裁判所の利用経験がなく、法律に詳しくなくても、気軽に裁判所を利用できるよう、手続を分かりやすく説明したリーフレットや、書き込むだけで簡単に裁判所に提出する書類を備え付けています。
1.支払督促 書類審査のみで行う迅速な手続です。申立てに基づき裁判所の書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。ただし一定の期間内に相手方の異議の申し立てがあった場合には、通常の裁判手続きになります。
2.少額訴訟 原則1回の審理で行う迅速な手続です。60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。
3.民事訴訟 個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。 例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがこの民事訴訟です。裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
司法書士は、請求額が140万円以下の裁判手続きについて、弁護士と同じように代理人としてなることができます。 |