司法書士は、平成10年の「民事訴訟法」と平成14年の「司法書士法」の改正により、弁護士と同じように、裁判所に提出する書類作成や、簡易裁判所において取り扱う「民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件」で、弁護士のように当事者の代理人となって裁判に関する業務を遂行できるようになりました簡裁訴訟代理等関係業務)。

 
私たちの関わる裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な「訴状」や「準備書面」、民事調停を利用するための「申立書」などのほか、「相続放棄」や「成年後見に関する申立書」「支払督促」「強制執行」などにかかわる書類のことです。
 また、司法書士は簡易裁判所における「民事訴訟手続」や、訴訟の前の「和解(即決和解)手続」「支払督促手続」「民事調停手続」「少額訴訟債権執行手続」「裁判外の和解交渉手続」などを行うことができます。

 簡易裁判所は、簡易な手続きで迅速に処理するために設けられ、請求金額が140万円以下の事件を審議します。私たち司法書士は、この簡易裁判所でなら「訴訟」や「申し立て」を弁護士と同じように行えるのです。

 簡易裁判所の民事手続には、民事訴訟民事調停支払督促などがあり、紛争の内容に応じて便宜な手続を選択することができます。
 また、簡易裁判所では日常生活における紛争を取り扱うため、利用しやすく分かりやすい手続を実践するための工夫がなされています。例えば、裁判所の利用経験がなく、法律に詳しくなくても、気軽に裁判所を利用できるよう、手続を分かりやすく説明したリーフレットや、書き込むだけで簡単に裁判所に提出する書類を備え付けています。

1.支払督促 書類審査のみで行う迅速な手続です。申立てに基づき裁判所の書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。ただし一定の期間内に相手方の異議の申し立てがあった場合には、通常の裁判手続きになります。

2.少額訴訟 原則1回の審理で行う迅速な手続です。60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。

3.民事訴訟 個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。 例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがこの民事訴訟です。裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。

 司法書士は、請求額が140万円以下の裁判手続きについて、弁護士と同じように代理人としてなることができます。