資力などに関する一定の条件はありますが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の制度が利用できます。民事法律扶助とは、法テラスが法律専門家に対して報酬を立替払いし、依頼者はその2ヶ月後から月3000円~10000円の範囲で、法テラスに分割返却するという仕組みです。立替払いなので、もちろん返却せねばなりませんが、収入が少ない方に配慮した報酬基準が決められています。お金がないからと、あきらめず、ぜひご利用下さい。
裁判に訴える内容は、給料の未払い、養育費の未払いといったお金に関する問題や、突然の住居退去や離婚、子どもの親権、成年後見などに関することも利用できます。
話し合いが一番いい解決方法ですが、債務者の協力を得られるなら、残債務がいくらあるのかを認めてもらい、その債務を一括または分割で支払う約束をとって公正証書を作成する方法があります。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、債務者からの弁済を受けやすくなると思います。
相手が応じてくれなければ裁判で解決するしかありません。お金を貸した経緯や借用書を準備しましょう。ただ、借金には「消滅時効」がありますので、お金を取り戻すことができなくなることもあります。それを防ぐために、内容証明郵便などを利用しましょう。また、債務者が無資産者の場合には勝訴判決を得ても回収することは難しくなります。回収しないまま10年経ってしまうと「消滅時効」にかかってしまいますので、時効を中断させるためにも裁判上の請求をすることには意義があります。
取引先の協力を得られるなら、まずは残債務がいくらあるのかを認めてもらい、その債務を一括または分割で支払う約束をとり、公正証書をつくりましょう。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、債務者からの弁済を受けやすくなると思います。
債務者が非協力であれば、裁判をすることになりますが、債務者が無資産者の場合、勝訴判決を得ても回収することは難しいと思われます。しかし、回収しないまま5年経てば消滅時効にかかってしまいますので、時効を止めるためにも裁判上の請求は意味があります。
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権をどちらにするかを決める必要があります。子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。子どもが社会人として独立の生計を営むことができるまでの生活費、教育費、医療費などを支払わなければなりません。あなたが慰謝料や財産分与として財産を受け取っていたとしても、請求することができます。
離婚の際、「養育費」について取り決めをしていなかった場合でも、相手方に対して「養育費」の支払請求をすることができます。まずは父母二人で協議をし、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てて額を定めます。もし支払わない場合には、相手方の不動産や預金・給料などの財産を差押えて、その財産の中から強制的に支払を受けることもできます。
家賃の支払いが少し遅れただけで退去しなければならないは、家主さんとあなたとの間に信頼関係が築かれているかどうかにより判断されますが、一般的には1ヶ月程度の遅れだけの理由では「退去」という賃貸借契約の解除は認められません。
詳細については大家さんとの賃貸借契約の契約内容から判断しますので、賃貸借契約書をご用意して、私たちにご相談されることをお勧めします。
正当な理由がないのに家賃を滞納している場合、まず「配達証明付き内容証明郵便」で期限を決めて支払うように催告をします。それでも支払いに応じてくれないときは、民事調停や民事裁判の手続きを利用し、支払いを約束させます。裁判で勝訴すれば、賃借人の預貯金や給料の差押などの強制執行を求めることもできます。
また、何度も催告しているのにもかかわらず、3ヶ月以上家賃を滞納しているときは、賃貸借契約を解除して明渡を求めることも可能です。
納得いかないと思って地代を払わないでおくと、地代の支払いを怠っているとみなされてしまい、債務不履行で賃貸契約を解除されて明渡し請求を受けるおそれがあります。とりあえず、今までの地代額を地主に支払い、受領されなかったら受領拒否を理由に法務局に地代を供託しましょう。
話がまとまれば、供託した金額に不足金額とその年5%の利息をつけて支払いをします。話がまとまらなかった場合は、裁判所に調停の申立をし、適当な金額を定めてもらいましょう。
電話などで、よく質問いただく内容についてまとめています。 ご覧になりたいカテゴリーを選択してください。