法的な整理には、「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」「特定調停」の4種類の解決方法があります。「任意整理」以外の方法をとる場合は、裁判所における手続きとなります。それぞれ、解決方法には、メリットとデメリットがあり、あなたの生活状況や返済能力、借入れの経緯などから総合的に判断します。
「自己破産」の場合、免責が確定するまで一定の資格が得られなくなります。例えば、後見人にはなれません。また、一定期間、借入れができなくなります。 しかし、「自己破産」であることは、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権の制限もありません。また、不動産などの高価な品物を除き、普通の家財道具の処分はなく、年金、生活保護、児童扶養手当などの公的給付がなくなることもありません。
ただし、浪費により多額の借金をしてしまった場合には、破産法第252条により「自己破産」の免責(借金の支払義務を免れること)は受けられません。しかし「債務者の誠実性、更生の可能性などを考慮しての免責」や「免責不許可事由に該当する債務相当額を弁済させた上での他の債務の免責」、「管財人を選任し、代理人、管財人の免責に関する意見を参考にした上の免責」など、裁判所の運用により免責される例もあります。
平成18年に施行された「貸金業法改正」以前は、消費者金融業者の利息は法律で定められた利率を遥かに超えていました。債務者の多くは知らないうちに法律上支払う義務のない利息を払い続けていのです。そこで、「貸金業法改正」により、今まで払い続けた利息のうち、「利息制限法」に定められた利率を超えて支払われた金額分は、元金から差し引くという方法で計算をし直し、過払金の返還を求めることができるようになりました。もし、過去に高利息の消費者金融業者を利用されていた方は、お金が返っている可能性があります。
民法896条には、相続人は「財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。これは、預金や土地などの財産のみならず、借金も相続することを意味します。したがって、相続した場合は、相続人が借金の支払いをしなければいけません。
ただし、相続人には自らの意思で相続をしないことを選択できます。これを「相続放棄」といい、一切の権利義務の承継を免れることができます。土地や預金を手にすることはできなくなりますが、借金の支払いも免れることができます。「相続放棄」は、家庭裁判所で手続をします。相続の開始があったことを知った日から、3か月以内に申請しなければなりません。
年収の3分の1という「総量規制」は、貸金業者からの個人借入れに適用される制度です。また、複数の貸金業者から借入れがある場合、全ての貸金業者からの借入れ合計額が年収の3分の1以内でなければなりません。貸金業者からの新たな借入れはできませんが、超えている部分の借金の返済を直ちに求められるものではありません。
また、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などの貸付は、貸金業法の「総量規制」の対象外ですが、クレジットカードのキャッシングについては、総量規制の対象となります。しかし、クレジットカードでのショッピングは、貸金業法の規制の対象になりません。年収の3分の1を超える借入れがあっても、クレジットカードで買い物をすることは可能です。ただ、これも借金ですので、慎重な対応を心がけてください。
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