相続人の順位についていうと、まず配偶者が第一の相続人です。そして次に子供が相続人となります。子供がいない場合、親が相続人となります。子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。 あなたのケースでは、再婚された義母と養子縁組をしていない限り、あなたは相続人とはなりません。ただ、あなたに財産を与えるという遺言書があれば、あなたも財産を受けることができます。
遺言書があれば、その内容に基づき、相続による不動産の「名義変更」手続をします。遺言書と、夫の死亡証明書類、妻であることのわかる戸籍謄本、住民票などをそろえて「相続登記手続」をします。 お子様は、法律で定められた相続人にあたり、財産の「遺留分」の権利をもっています。お子様は、権利を保障するために「遺留分減殺請求」をすることで、遺産を取り戻せます。ただし、取り戻しができるのは、本来の相続分の2分の1となります。
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