「農地転用」をおこなう場合、土地の広さにより許可権者が変わります。愛媛県の場合では4ha以下の場合は県知事の許可が必要ですが、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要になります。また、市街化区域内の農地を転用する場合には、地域の農業委員会にあらかじめ届出を行えば、許可はいりません。これらの許可を受けないと、権利の設定や移転は効力を生じません。
農地が4ha以下の場合
市町村の農業委員会を通して都道府県知事の許可を得ます。受付処理されるまでに約45日間かかります。
農地が4haを超える場合
4haを超える農地転用は「農林水産大臣(中国四国地方農政局長)」との協議が必要となり、処理されるまで約2~3か月を要します。また、転用する農地が農業振興地域内の農用地に指定されていると、除外手続きなどが必要になるので、さらに約2~3か月かかります。
農地の所有者が自分自身で転用する場合や転用を目的として農地の売買をしようとする場合、面積の多少にかかわらず、いずれも許可が必要となります。「農地法」に従い、名義変更を「3条許可」、自己転用の許可を「4条許可」、転用目的の権利移動の許可を「5条許可」と呼びます。例外として、市街化区域内の農地の転用に関しては、農業委員会に届出すれば、許可は必要がありません。
〇農地法3条=土地の名義を変更する場合
農地法3条は「権利移動」に関する条項です。農地を耕作目的で売買、贈与、賃貸借、使用貸借する場合は、農地法第3条の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的などで農地を取得することを規制し、農地を効率的に利用しようとする人だけに委ねることを目的としています。 相続の場合は、許可がいりません。
〇農地法4条=農地から他の地目に変更する場合
農地法4条は「転用」に関するものです。自分の農地を土地の名義・持ち主はそのままにしておき、農地を宅地などに変更する場合の許可です。許可を申請できるのは、農地を所有している人だけです。
〇農地法5条=土地の名義変更と地目変更を同時にする場合
農地法5条は、「権利移動」と「転用」を同時におこなうものです。事業者が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして家を建てる場合などに適用されます。許可申請は売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。
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