「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることです。農地を、住宅や建物敷地、資材置き場、駐車場、山林などの用地に転用することです。しかし、農地は農業生産の基盤であり、国民に対する食糧の安定的供給を図るという重要な役割を担っています。
「農地転用」の許可判断は、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、周辺の農家に悪影響を与えないかという面からみた「一般基準」から定められています。また、「農業振興地域農用地」に指定されている区域は、優良農地の確保・保全のために転用の制限がかけられています。農地転用の申請をする前に、申請地が区域内か区域外かを自治体で確認してください。区域内の場合は「農業振興地域除外」の申請をして、許可がおりた後でないと、農地転用の申請ができません。また、宅地造成のみの場合は原則として許可されません。
「住宅建設」は、一般住宅の場合は500平方メートル以内、農家住宅の場合は1000平方メートル以内を目安としています。農家住宅は、農業倉庫、作業場といったスペースが必要なために、一般住宅よりも広い面積が゙設定されています。
また、「農業用施設」や「植林」に関しても「農地転用」の申請が必要です。ただ、「農業用施設」は、2アール未満のときは、例外として許可が不要ですが、一時的な資材置場、現場事務所として利用する場合も許可が必要です。また「植林」にも「農地転用」の許可が入りますのでご注意ください。 |