農地転用とは何ですか? また、転用に規制はあるのですか?

農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることです。農地を、住宅や建物敷地、資材置き場、駐車場、山林などの用地に転用することです。しかし、農地は農業生産の基盤であり、国民に対する食糧の安定的供給を図るという重要な役割を担っています。

農地転用」の許可判断は、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、周辺の農家に悪影響を与えないかという面からみた「一般基準」から定められています。また、「農業振興地域農用地」に指定されている区域は、優良農地の確保・保全のために転用の制限がかけられています。農地転用の申請をする前に、申請地が区域内か区域外かを自治体で確認してください。区域内の場合は「農業振興地域除外」の申請をして、許可がおりた後でないと、農地転用の申請ができません。また、宅地造成のみの場合は原則として許可されません。

住宅建設」は、一般住宅の場合は500平方メートル以内、農家住宅の場合は1000平方メートル以内を目安としています。農家住宅は、農業倉庫、作業場といったスペースが必要なために、一般住宅よりも広い面積が゙設定されています。
 また、「農業用施設」や「植林」に関しても「農地転用」の申請が必要です。ただ、「農業用施設」は、2アール未満のときは、例外として許可が不要ですが、一時的な資材置場、現場事務所として利用する場合も許可が必要です。また「植林」にも「農地転用」の許可が入りますのでご注意ください。

農地転用の手続きは、どのように行うのですか?

 農地の転用計画ができたら、一定の書類を添えて農地法に基づく「農地転用」の許可申請を自治体に提出します。 しかし、転用はケースにより許可申請が異なることがありますので、必ず農業委員会にご相談ください。

 もし、許可なく農地を農地以外のものにするなどの違反があった場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられるとともに、工事停止命令、原状回復命令、現状回復措置が命じられます。ご注意ください。

雑種地の場合、農地転用許可は必要でしょうか?

 必要ありません。雑種地は農地ではありませんので、建物を建築する際には農地転用許可を受ける必要はありません。しかし、地域によっては開発許可や雨水浸透阻害行為許可などの規制がかかっている場合があります。また、見た目は雑種地であっても、登記が農地の場合は「農地転用」許可が必要です。

 農地であるかどうかは農業委員会で調べることができます。農地法上の「農地」には、「農用地区域内農地」「甲種農地」「第一種農地」「第二種農地」「第三種農地」と区分されていますが、農地区分によっては「農地転用」が不可能になる場合もあります。

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