建設業には「建設業許可」が必要なのですか?

 500万円未満の工事や1500万円未満の建築一式工事(軽微な工事といいます)を施工するなら、「建設業許可」は必要ありません。しかし、それ以上の金額の建設工事を施工するためには、建設業許可を受けなければなりません。この「建設業許可」は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区別されます。

一般建設業許可」とは、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注することができます。そのため、建設工事を受注して自ら施工するなら、わざわざ「特定建設業許可」を取らなくてもいいのです。また、元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合も特定建設業許可の必要はありません。

特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った建設工事で、下請金額の総額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる工事を施工する場合に必要となります。この金額は、下請1社についてではなく、原則としてその工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。下請工事の金額の総額がこれに満たない場合は、「特定建設業許可」を受けていなくても下請に発注することができます。ただ、「特定建設業許可」は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度のため、「一般建設業許可」に比べて多くの規制があります。
一般建設業」でも「特定建設業」でも、請負金額自体の上限はありませんし、下請として工事を請け負った場合の総額にも制限はありません。

「建設業許可」を受けるための資格とはどのようなものがありますか?

 建設業の許可を受けるためには以下の資格要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

これらの要件に該当することを確認するため、申請の時には確認資料が必要となります。

専任技術者の「専任」とはどういうものでしょうか?

専任」とは、その営業所に常勤してその職務に従事している人をいいます。会社の社員の場合、勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況などにより「専任」か否かの判断を行い、専任性が認められる場合には出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。次に掲げる項目は「専任」とみなすことができません。

1.住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離にあり、通勤が不可能な人
2.他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任している人
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の事務所において専任とされている人

「建設業許可」を受けた後の必要な手続きとは何でしょうか?

 建設業許可を取得した後、これらの手続きが必要となります。

1.毎事業年度終了後、4か月以内に地方局建設部か各土木事務所へ決算報告を提出しなければなりません。
2.許可の有効期間は5年間となります。有効期間が満了になる日の30日前までに更新申請を行ってください。
3.商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出してください。
4.経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届を提出してください。

建設業新規申請をしたいのですが、建設業での役員経験者や建設業の技術者免状を持っている者がいません。許可されるでしょうか?
 建設業他社の役員経験者を雇うことや、自社の方の確定申告書でカバーできることもあります。技術者も免状に限らず「実務経験」をされていれば可能です。
実務経験とはどのような経験をいうのでしょうか?
実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいいます。単なる建設工事の雑務のみの経験年数は含みません。建設工事の発注にあたって、設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含め「実務経験」として取り扱います。
他県にまたがって工事を請け負う場合、大臣許可が必要になりますか?
 建設業を営む営業所の所在地が本社のみの場合は「知事許可」、本社以外の道府県に所在する場合は「大臣許可」となります。施工する現場の場所は関係ありませんので、「知事許可」の事業者でも他道府県において施工することができます。ただし、現場ごとに技術者を配置することが必要となります。

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