「成年後見」制度は、ご本人の自己決定権を尊重し、支援します。私たちの生活では多くの契約が欠かせませんが、判断能力がこのときには求められます。判断能力が衰えてきても、ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補うという目的で、ご本人を保護し、支援していく制度です。 「成年後見」では、認知症や障がいなどによって判断能力が不十分になった方のために、その人たちを支援する後見人を家庭裁判所が選び、財産管理や生活をサポートします。
お父さんの状態がどの程度かを医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所では鑑定を行って、どのようなサポートが適当か、だれが後見人になればいいかを決定します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」があり、それぞれサポートの程度が異なります。 選ばれた後見人が預貯金の管理をしますが、後見人には預貯金の収支状況や活動を、家庭裁判所にきちんと報告することが求められています。この報告と報酬付与の申立により家庭裁判所は後見人への報酬を定めます。
「任意後見」制度とは、判断能力が不十分になったときに、支援の内容をご自分で決められる制度です。将来、判断能力が低下したとき、ご本人に代わってさまざまな手続を行ってくれる人と、介護契約、入院手続、施設入所、家賃等の支払い、不動産の売却などの支援内容を決め、公証役場で行う契約のことです。
この契約により、あなたの判断能力が不十分になった際には、契約の内容に基づいて、契約で定めた代理人(任意後見人)が、ご本人に代わって手続を行います。任意後見人が契約に定めたとおりに手続を行っているか、勝手なことをしていないかのチェックは、家庭裁判所により選任された監督人が行います。
不動産売却の場合、ご本人に判断能力がなければ、売却の意思を確認することができません。そこで、ご本人に代わって契約をする後見人を選ぶために、「成年後見」の申立てを行なわなければなりません。後見人は親族でもなれますが、後見人の最終的な選任は裁判所が判断します。そのため、申立の際に指定した後見人候補者が選ばれるとは限りません。後見人が選任されると、ご本人に代わって不動産売却の手続を行うことができます。
「成年後見」制度は、ご本人のためにしか財産を使うことはできません。不動産を売却する場合、後見人は事前に家庭裁判所に相談する必要があります。また、この不動産がご本人の居住用不動産である場合には、家庭裁判所の特別許可が必要になります。また、後見人は、不動産の売却だけでなく、引き続き財産管理や生活のサポートを行っていきます。売却によって得たお金も、ご本人のみが使うことになります。
娘さんのために、「成年後見」制度をご利用ください。あなたが病気にかかったり、認知症になったりして、お金の管理や契約ができなくなったときのため、あなたの信頼できる人と移行型の「任意後見契約」を結び、「遺言書」を作成しましょう。
そして、あなたの判断能力が衰えたときのために家庭裁判所で「法定後見制度」を活用しましょう。「任意後見制度」と「法定後見制度」「遺言」を組み合わせ、おふたりの生活と財産を守ることができます。
家庭裁判所に申立を行い、お母さんに代わって協議をする後見人を選びます。後見人は、親族でもなることができますが、だれを選任するかは、最終的には裁判所が判断します。後見人に選ばれた人が「遺産分割協議」に加わる相続人の場合は、「遺産分割協議」でお母さんと利害が対立する関係のため、お母さんに代わって参加することはできません。
そのため、この協議だけは、お母さんに代わって協議をする特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。「遺産分割協議」が調えば、その後の財産管理や生活サポートは、親族である後見人が行います。特別代理人は「遺産分割協議」だけの職務になります。
「成年後見」制度の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族から行い、申立てにかかる費用は申立人の負担となります。そのため、いくら親しくても、血縁関係のない方からの申し立てはできません。
ただ、悪質商法被害の防止や、行政の福祉サービスなどで生活を維持するためにも、後見人が選任されているほうがスムーズにいくケースが多くあります。申立人の資力が少ない場合は、そのためには、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度が利用でき、申立て費用(司法書士等へ依頼した場合の報酬を含む)や医師の鑑定費用の立て替えが可能です。しかし、立替費用については分割で弁済しなくてはなりません。また、お住いの市町村に助成を求めることもできます。
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